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愛護動物法務管理士
行政書士      渡辺英一 

ペット販売業者・動物取扱業者が
守らなければならない動物管理の方法

 改正動物愛護管理法が施行されたことに伴って環境省告示が発表されました。
 これには,動物取扱業者が守らなければならない,動物の管理方法,広告宣伝方法等の詳細な基準が提示されています。
 
@ 飼養施設の管理

☆ 定期的な清掃及び消毒,汚物,残さ等を処理する
☆ 一日一回以上巡回し,保守点検する
☆ 清掃,消毒及び保守点検の記録台帳を調整し五年間保存する
☆ 鳴き声,臭気,毛等を適切に管理する
☆ 鳴き声が伝わらないよう必要な措置を講じる
☆ 臭気の拡散,毛の飛散を防ぐための設備をする
☆ ねずみ,はえ,蚊,のみその他の衛生動物進入防止又は駆除の設備を備える
☆ 逸走防止の設備をする等

A 設備の構造及び規模

☆ 十分な広さと空間を有するケージ等
☆ 必要に応じ運動ができる,より一層の広さと空間を持ったケージ等
☆ ケージ等及び訓練場は安全な構造と材質とする
☆ ケージ等及び訓練場の床,内壁,天井及び附属設備は衛生状態の維持管理がしやすい構造及び材質とする
☆ ケージ等及び訓練場は動物の逸走を防止できる構造及び強度とすること

B 設備の管理

☆ ケージ等に給餌及び給水のための器具を備える
☆ ケージ等に遊具等の設備を備える
☆ ケージ等の清掃を一日一回以上行う
☆ ケージ等にはふん尿の受け皿又は床敷きを敷く等の措置を講じる
☆ 飼養又は保管をする動物を搬出するたびにケージ等の清掃,消毒をする
☆ 逸走防止のためケージ及び訓練場に,必要に応じて施錠設備を備える

C 動物の管理

☆ 動物の種類及び数は施設の構造及び規模,職員数に見合ったものとする
☆ ケージ等で飼養,保管する
☆ 異種又は複数の動物を飼養又は保管する場合は闘争させない
☆ 幼い犬猫は社会的行動様式が身につくまで親兄弟と一緒に飼養,保管をする
☆ 保管業者及び訓練業者は顧客の動物を個々に収容すること
☆ 飼養環境の管理を行うこと
☆ 適切な給餌及び給水をする
☆ ケージ等で飼養,保管をする場合は運動させる
☆ 販売業者,展示業者は長時間連続して展示する場合は,途中で展示を行わない時間を設ける
☆ 展示業者,訓練業者は演芸,訓練等が過酷なものにならないようにする
☆ 貸出業者は動物撮影の場合,動物本来の生態及び習性に関して一般人に誤解を与えるおそれのある形態による撮影が行われないようにする
☆ 一日一回以上巡回を行い,動物の数及び状態を確認するとともに,その実施状況について記録した台帳を調製し,これを五年間保管する
☆ 死体は速やかにかつ適切に処理する
☆ 周辺の生活環境を著しく損なわないように,特に住宅地に立地している場合は鳴き声等による生活環境へ影響がないよう管理をする
☆ 逸走に備えて必要な措置を講じる
☆ 販売業者,展示業者,貸出業者が野生由来の動物を業に供する場合は適切な種の選択をし,順化措置を講じる

★ 新たな動物の導入に際しては健康をチェックする
★ 日常の健康管理を行う
★ ワクチンの接種をする
★ 病気,けがをした場合は速やかに処置する
★ 衛生動物の発生及び侵入の防止又は駆除を行う

◇ 販売業者,貸出業者及び展示業者が動物を繁殖させる場合には,遺伝性疾患等の問題を生じさせるおそれがある動物,幼齢の動物,高齢の動物等を繁殖の用に供し,又は遺伝性疾患等の問題を生じさせる恐れのある組み合わせによって繁殖させないこと

◇ 販売業者,貸出業者,展示業者はみだりに繁殖させることにより母体に過度の負担がかかることを避けるため必要な措置を講じること

◇ 販売業者,貸出業者及び展示業者は動物を繁殖させる場合,繁殖の実施状況について記録した台帳を調製し,これを5年間保存する。

◆ 動物の輸送設備は確実に固定して転倒を防止する

◆ 輸送中は常時目視により確認する。ただし航空輸送中についてはこの限りではない。

◆ 輸送設備は十分な広さ及び空間を有したものとすること。

◆ 輸送設備は定期的な清掃及び消毒の実施をし清潔を保つ。

◆ ふさわしい温度,明るさ,換気,湿度を確保する。

◆ 適切な給餌及び給水を行うこと。

◆ 輸送時間はできる限り短くする。

◆ 衛生管理,事故及び逸走の防止並びに周辺の生活環境の保全に必要な措置を講じること。

△ 販売業者,貸出業者及び展示業者は人と動物の共通感染症にかからないよう顧客等を指導し,動物に休息を与えること。

△ 販売業者,貸出業者及び展示業者は顧客等が動物にみだりに食物を与えないよう必要な措置を講じること。

● やむを得ず殺処分する場合はできる限り苦痛を与えない方法によること。

● 有毒動物の飼育又は保管をする場合は,抗毒素血清等の救急医薬品を備え,又は,医師による迅速な救急処置が行える体制を整備すること。

●災害時に備えて職員間の連絡体制及び動物逸走時の捕獲体制の整備,動物の避難方法の確立,えさの備蓄等の対策を講じること。

D その他の基準

◇ 動物取扱業の広告方法

* 氏名又は名称,事業所の名称及び所在地,動物取扱業の種別,登録番号並びに登録年月日及び登録の有効期間の末日並びに動物取扱責任者の氏名を掲載すること。

 安易な飼養又は保管の助長を防止するため,事実に反した飼養又は保管の容易さ,幼齢時の愛らしさ,生態及び習性に反した行動等を過度に強調すること等により,顧客等に誤解を与えないこと。

* 販売業者は,販売動物を顧客が目視又は写真等で確認できるようにすること。
 また動物ごとに,次の情報を顧客から見やすい位置に文書(電磁的な記録を含む。)により表示すること。

 品種等の名称
 成熟時等の標準体重,標準身長等。
 性別の判定結果
 生年月日
 生産地等
 所有者の氏名(自己の所有しない販売動物に限る。)

◇ 動物取扱責任者研修で得た知識を他の職員全員に伝達習得させる。

◇ 動物取引状況記録台帳を調製し,五年間保管する。

◇ 動物の取引に際しては,相手方が動物の取引に関する法令に違反していないことを確認する。

動物の愛護管理関係の法規集

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