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法定後見とは 本人の判断能力の程度に応じて,後見,保佐,補助の三類型があります。 本人,配偶者,4親等内の親族,検察官,市区町村長などが,3つのいずれかの申し立てを行います。 家庭裁判所は必要に応じて,成年後見監督人を選任することができます。 1 後見 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について,家庭裁判所が後見開始の審判をし,成年後見人を選任する。 被後見人は日用品の購入などの法律行為は自分でできます。それ以外の法律行為は後見人が代理します。また後見人は被後見人が行った法律行為の取消ができます。 後見人は被後見人の生活・療養監護・財産の管理に関する事務を行うにあたり,本人の心身の状態及び生活の状況に対する配慮義務があります。 後見人が本人に代わって,本人の居住用不動産の売却,抵当権の設定等をするには家裁の許可を得なければなりません。 開始のためには医師による精神鑑定が必要です。 2 保佐 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者について,家庭裁判所が保佐開始の審判をし,保佐人を選任する。 被保佐人が重要な法律行為をするには保佐人の同意が必要で,保佐人の同意なしに行った法律行為を,保佐人が取り消すことができます。 保佐人が保佐の事務を行うにあたり,本人の心身の状態及び生活の状況に配慮する義務があります。 開始のためには医師による精神鑑定が必要です。 3 補助 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者について,家庭裁判所が補助開始の審判をし,補助人を選任する。 被補助人が所有不動産の売却のような特定の法律行為をする場合に,補助人の同意を必要とする旨の審判をすることができ,この時,被補助人が補助人の同意なしに行った法律行為を取り消すことができます。 補助人が補助の事務を行うにあたり,本人の心身の状態及び生活の状況に配慮する義務があります。 本人以外の申立の場合は,本人の同意が必要です。 医師の診断結果を聴いて開始するか否かを決めます。 |
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渡辺英一 行政書士事務所
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