遺言書.

渡辺英一 

                        電話 011−372−2546


遺言書に記載すること

 遺言を有効なものとするために,遺言書に記載しなければならない事項は下記のように民法その他の法律で決められています。

1 推定相続人の廃除と廃除取消
2 相続分指定及び第三者への委託
3 遺産分割の指定及び第三者への委託
4 遺産分割の禁止
5 遺産分割時の担保責任に関する個別の定め
6 遺贈について
7 財産の寄付
8 遺産の信託の設定
9 遺言執行者の指定
10 遺言認知
11 未成年後見人と未成年後見監督人の指定



  

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