特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目
(環境省告示第21号から)
特定動物の種類ごとに施設の基準が決められています。
○ 哺乳綱に属する動物〜おり型施設,擁壁式施設または移動用施設のいずれかである。
○ 鳥綱に属する動物〜おり型施設,擁壁式施設(だちょう目のみ)または移動用施設のいずれかである。
○ 爬虫綱に属する動物〜おり型施設,擁壁式施設,移動用施設又は水槽型施設のいずれかである。
◆ おり型施設とは
1 原則として固定されており移動できないものである。
2 堅牢な構造でこわれないものである。
3 こうしの間隔,金網の目の大きさが,特定動物が通り抜けできない。
4 出入り口の戸は,原則として二重以上である。
5 戸は施錠できる。
6 給配水設備には逸走防止措置を講じる。
7 申請者が維持管理権を持っている。
◆ 擁壁式施設等とは
1 擁壁式,空堀式または柵式の施設である・
2 堅牢な構造でこわれないものである。
3 擁壁式または空堀式の施設の壁面は平滑で十分な高さがある。
4 柵式の施設は返し,電気柵等があり,十分な高さがある。
5 柵式の施設は格子の間隔または網目の大きさが,特定動物が通り抜けできない。
6 電気柵を設ける場合は停電時のバックアップ電源が必要である。
7 施設の周辺には逸走を容易にする樹木,構造物を置かない。
8 出入り口の戸は,原則として二重以上である。
9 戸は施錠できる。
10 給配水設備には逸走防止措置を講じる。
11 申請者が維持管理権を持っている。
◆ 移動用施設とは
1 特定動物の運搬の用に供する施設である。
2 堅牢な施設でこわれないものである。
3 動物の出し入れ,給餌のための開口部は,ふた,戸等で常時閉じることができる。
4 ふた,戸等は原則として施錠できる。
5 空気孔または給排水孔は動物が逸走できない大きさと構造である。
6 閉じることができる箱,袋等の二次囲いに収納して運搬可能である。
◆ 水槽型施設とは
1 原則として固定されており移動できないものである。
2 堅牢な構造でこわれないものである。
3 動物の出し入れ,給餌のための開口部は,ふた,戸等で常時閉じることができる。
4 ふた,戸等は原則として施錠できる。
5 空気孔または給排水孔は動物が逸走できない大きさと構造である。
6 申請者が維持管理権を持っている。
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