成年後見.

渡辺英一 

                        電話 011−372−2546

遺言の無効

 民法の規定により遺言が無効となるのは以下の場合です。

 民法が定める方式に反している。

 遺言作成者が作成時に遺言能力がなかった。

 被後見人が,後見終了前に後見人またはその配偶者もしくはその子孫の利益となる遺言をした。

 共同遺言
  

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