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任意後見とは 自分が将来,判断能力が不十分な状態になることに備えて,あらかじめ自分で生活・療養監護・財産の管理に関する事務の処理をある人に頼んでおく制度です。 1 任意後見契約 後見事務の全部又は一部を委託し,その事務について代理権を与えるとの契約内容となります。 家裁において,任意後見監督人が選任されたときから契約が発効するとの特約付です。 2 公正証書による 任意後見契約は,公正証書により行うことが法律の規定で定められています。 3 任意後見人の職務 契約が発効してから,後見人は契約にもとづき代理権を取得します。 後見人が事務を行なうにあたり,本人の意思を尊重し,その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければなりません。 4 任意後見契約の効力 契約が発効した後も,本人の行為能力は制限されません。意思能力がある限り,単独で有効な法律行為をすることができます。 |
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渡辺英一 行政書士事務所
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