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| 犬や猫のことを単にペットというよりもコンパニオンアニマルといって,飼い主である人間と対等な立場で接しようという愛好者が多くなっています。
そこでなんといっても人気があるペットである犬と猫を中心に,愛好家が心しなければならない点をご紹介いたします。 1 飼い犬の登録申請 生後3か月以上の犬を飼う時は保健所に登録しなければなりません。 登録方法は一般的には保健所に「飼い犬の登録申請書」を提出することが必要です。 そして保健所で狂犬病の予防接種を受けると、鑑札と狂犬病予防注射済票がもらえます。 飼い犬は毎年春に、狂犬病の予防接種を受けなければなりません。 2 廃犬届 ペットが死ぬと保健所などに死体処理を依頼します。 特に犬の場合は保健所に廃犬届を提出します。 3 犬猫引取申請書 犬や猫を飼育することができなくなり、貰い手も見つからない場合に役所にこの申請書を提出した後、やむを得ず引取ってもらいます。有料で引き取ってくれる自治体が多いようです。 4 狂犬病について 長い間日本国内で飼われている犬による狂犬病により,患者が発生した例はありません。 しかしアジア各地では狂犬病により亡くなる人がいるとの話をよく聞きます。 ここ北海道にはロシアからの漁船が寄港することが多く,ロシア漁船の航海の守り神といわれる犬が,港に置き去りにされるケースも多いのです。このため関係当局は狂犬病にかかっている犬が紛れ込んでいないかと神経を使っています。 5 犬,ネコが迷子になった 迷子の犬,ネコを見つけた人は遺失物法の規定により,各地の動物愛護センターや保健所に引き渡すことになっています。 ですから行方不明の犬,ネコの飼い主は警察ではなくて,まず心当たりの動物愛護センター等に対して不明の犬,ネコが引き取られていないかを確認することが必要となります。 センターが引き取った後に長い時間が経過してしまうと,探しているペットが処分されてしまうという最悪の結果を引き起こすことにもなりかねません。 犬,ネコ以外の動物を見つけたときは従来どおり警察に届けることになっています。 6 動物愛護管理法 この法律は動物の虐待の防止,適正な取扱などの動物愛護の諸事項を定めて国民に動物愛護の心を持ってもらい,動物管理に関する事項を定めて,動物による人命などに対する侵害防止を目的として制定されました。 また基本原則として,動物が命あるものであることにかんがみ,人が動物を殺傷しないばかりではなく,人と動物の共生を図りつつ動物を適正に取り扱うようにしなければならない,と定めています。 |
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