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成年後見制度とは 現在の日本の高齢化率(65歳以上の割合)20%が,2050年には36%にまで達します。このような史上まれに見る超高齢社会を迎えるにあたって,現実の経済社会から高齢者を守るための制度として成年後見制度が設けられました。 この制度が意図するところは,高齢社会への対応および障害者福祉の充実の観点から,判断能力の不十分な高齢者や障害者にとって利用しやすい柔軟かつ弾力的な制度を設計するという実務的要請とともに,自己決定の尊重,残存能力の活用,ノーマライゼーション等の新しい理念と従来の本人の保護の理念との調和を図るという理念的要請にこたえるためというものです。 法定後見と任意後見の2つからなります。 1 法定後見 今現在,判断能力が不十分な状態にある人たちについて,法律の規定にもとづき,家庭裁判所が保護者を選任します。保護者には一定の権限が与えられています。 具体的な制度として,後見・保佐・補助の3つがあります。 2 任意後見 現在は十分な判断能力を持っている人たちが,将来自分の判断能力が低下することに備えて,その能力を補完する方法をあらかじめ契約書として定めておくことを可能とする制度です。 任意後見契約に関する法律にもとづくまったく新しい制度です。 |
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